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マンションを所有されている方必見!親族間売却について解説

マンションを所有されている方必見!親族間売却について解説

2021/09/26

親族間売却を検討されている方はいらっしゃいますか。
本記事では、親族間売却のメリットとデメリットや、贈与税についてご紹介いたします。
イレギュラーな売却方式であるため注意点は多いかと思います。
本記事を参考にして、親族間売却を検討してみてはいかがでしょうか。

□親族間売却のメリットとデメリット

まず、親族間売却のメリットをご紹介いたします。

1つ目は、家を完全に手放す必要がないことです
親族間売却では、売り手が他人ではなく家族です。
その為、遊びに行ったときにまた家を思い出せるでしょう。

2つ目は仲介手数料が減額されるという点です。
親族間での契約であるため不動産会社を介さない場合もあります。
その場合は、仲介手数料が少なくなるでしょう。

次に、親族間売却をするデメリットです。

1つ目は、贈与税がかかるという点です。
親族間売却では、みなし贈与の支払いが必要となる場合があります。
その対象については、後ほど説明いたします。

2つ目は、住宅ローンの審査に通りにくい点です。
親族間売却をする場合は、保険会社の審査を通りにくいです。

3つ目は、3000万円の特別控除を利用できない点です。
通常の取引であれば、売り手の3000万円までの利益に対して、譲渡所得税を非課税とすることができます。
しかし、親族間売却では、この3000万控除を利用できない為、利益に対して譲渡所得税を納税する義務があります。

□贈与税について

先ほど、親族間売却のデメリットの一つとして、贈与税についてお話しました。
具体的には、どのような条件で適用されるのでしょう。

まず、贈与税とは、個人から年間110万円を超える財産を贈与された場合に課せられる税金です。
この条件以外にも、親族間売却の際にはみなし贈与として贈与税が課される場合もあるのです。

以下で、みなし贈与と判断される状況を説明いたします。

まず、親族間売却において格安で売却した場合です。
この格安とは、相場よりも安い値段です。
親族であると安く売りたいという気持ちが出てしまうでしょう。
しかし、あまりにも安い金額で取引をするとみなし贈与となってしまいます。

次に、金銭のやり取りをせずに物件の名義変更がされている場合です。
この場合は、不動産を無償で提供したと判断され、みなし贈与となります。
名義の変更は自由にできますので、ばれないと思われる方も多いでしょう。
しかし、変更をされると法務局は税務局で金銭のやり取りを確認するのです。

□まとめ

親族間贈与について、ご理解いただけましたでしょうか。
親族間贈与は、メリットデメリットの双方があります。
親族間売却についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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