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不動産売却をお考えの方へ!不動産会社に売却を依頼する際の必要書類をご紹介!

不動産売却をお考えの方へ!不動産会社に売却を依頼する際の必要書類をご紹介!

2021/05/03

不動産売却の際に必要な書類が分からずお困りの方は、多くいらっしゃるのではないでしょうか。
あらかじめ準備しておくことで、いざという時に困らないようにしておきたいですよね。
そこで今回は、不動産売却における必要書類とその取得方法、おすすめの取得スケジュールについて詳しく解説します。

□不動産売却における必要書類と取得方法とは

ここでは、売却で必要になる書類7つと、それぞれを取得できる場所について紹介します。

1つ目は、登記済権利書です。
こちらは土地を購入・相続した時または住宅を建てた際に必ず法務局から公布されていました。
現在は、登記済権利書の代わりに登記識別情報という番号が交付されるようになっています。
登記済権利書を紛失してしまった場合は、どこでも再発行はできません。
事前通知制度を利用したり、司法処理に依頼して本人確認情報を作成してもらったりなどといった方法で解決できます。

2つ目は、間取り図・配置図です。
建物配置図・間取り図・建物配置図は、法務局で取得する事が出来ます。
間取り図は、建築した際に設計士や工務店から設計図書(建築の図面を冊子にしたもの)が渡され、その中に入っています。
間取り図が無くても、不動産会社が計って作成する事も出来ます。
当社は間取り図を無料で作成しています。

3つ目は、固定資産税納税通知書です。
1年に1回、市町村から郵送で届きます。
紛失してしまった場合には、市役所に行って固定資産税評価証明書を代わりに発行してもらいましょう。

4つ目は、建築確認済証、検査済証です。
住宅を建てる際に建築確認がされ、その3週間後に発行されます。
設計士や工務店から渡される書類に入っています。

5つ目は、地積測量図、境界確認書です。
地積測量図は、法務局で取得することが出来ます。
但し測量をしていない場合はありません。
境界確認書は土地家屋調査士に測量を依頼した場合に、実測測量図に添付されて渡されます。

6つ目は、マンションの利用規約です。
マンションの売却の際に必要とされる書類です。
紛失してしまった場合は、管理組合に申請することで入手できます。

7つ目は、身分証明書です。
不動産会社は、売却依頼される方の本人確認をする必要があります。
こちらは顔写真入りであることが好ましいです。
運転免許証やパスポート、写真付き基本台帳カードなどを用意しておきましょう。

□段取りよく書類を集めるためには?

売却する予定の不動産の種類や売却の方法によって必要な書類が異なるので一概には言えません。
そのため、まずはどのような書類は必要なのか不動産会社と相談して把握しておきましょう。

□まとめ

今回は、不動産売却における必要書類について詳しく解説しました。
自分で用意できる書類と、金融機関や法務局など、別機関に依頼する必要がある書類があることは理解していただけたでしょうか。
書類を揃えることで不動産会社に依頼する際、売却に向けて親交がとてもスムーズになります。
たまに身分証明を除く全てが無い方もおられますが当社では、原則無料にて調査し、取得出来ます。
(登記権利書が無い場合は有料となります)安心してお気軽にご相談下さい。
ぜひ今回の記事を参考にしてみてくださいね。

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