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不動産売却では青色申告するべき?青色申告についてご紹介します!

不動産売却では青色申告するべき?青色申告についてご紹介します!

2021/06/19

不動産売却をご検討されている方は、青色申告をご存じでしょうか。
不動産売却では大きなお金が入ってくるため、税金のことを心配される方もいらっしゃるのではないでしょうか
青色申告では税金を抑えられることがあります。
本記事では、青色申告とは何か、そのメリットについてご紹介します。

□青色申告とは

みなさんは、青色申告とはどのようなものかご存じでしょうか。
詳しくは知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
まずは、青色申告とはどのようなものかについてご紹介します。

青色申告とは、確定申告の一種であり、事業者が特定の条件を満たすことで最大で65万円の青色申告特別控除を受けられるなどの特権が得られます。
青色申告を行うためには、その年の3月15日までに税務署長に対して青色申告承認申請書を提出する必要があります。
また、青色申告は事業者が不動産を売却する際に使用できるものであり、事業者でない個人は使用できないため注意してください。

次に、青色申告の控除を受けるための条件をご紹介します。
10万円の控除を受ける場合の条件は、単式簿記による記帳をすることと、収支内訳書を作成することです。

次に、青色申告の必要書類についてご紹介します。
青色申告をするためには、上記でご紹介した青色申告承認申請書に加えて、個人事業の開業・廃業届出書を提出する必要があります。
そして、事業所得の確定申告では、青色申告決済書と確定申告書Bを提出します。

□青色申告のメリットとは

次に、青色申告のメリットについてご紹介します。
本記事では2つのメリットをご紹介します。

1つ目は、特別控除を受けられる点です。
上記でご紹介したとおり、青色申告では最大で65万円の特別控除を受けられます。
しかし、青色申告を選択していても、翌年の3月15日の所得税の確定申告書の提出日を過ぎてしまった場合は、10万円の特別控除になってしまうため注意してください。

2つ目は、青色事業専従者給与を必要経費として算入できる点です。
青色申告では、税務署に届出を行うことで、一緒に生活する配偶者などの家族に対する給与を経費にできます。
白色申告にも専従者控除がありますが、上限があるため、青色申告と比べると限定的なものであるといえるでしょう。

□まとめ

本記事では、青色申告とはどのようなものか、そのメリットについてご紹介しました。
確定申告を控えていらっしゃる方は、ぜひ一度青色申告をすることをご検討ください。
また、何かご不明な点がありましたら、お気軽に当社にご連絡ください。

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