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不動産売却を検討中の方へ!不動産を売却するとかかる税金の種類をご紹介!

不動産売却を検討中の方へ!不動産を売却するとかかる税金の種類をご紹介!

2021/06/02

不動産売却をお考えの方にぜひ知っていただきたいのが、税金に関することです。
高い価格で売却しても、税金で失敗してしまっては大変ですよね。
そこで今回は、不動産を売却するとかかる税金の種類をご紹介します。
不動産売却の際に参考にしていただけると幸いです。

□不動産売却ではどのような税金がかかるの?

不動産をスムーズに売却しても、税金の知識がなかったため、問題が起きてしまったという方は少なくありません。
このようなことを防ぐためにも、不動産を売却するとどのような税金がかかるのかを事前に知っておくことが大切です。
そこで、ここでは不動産を売却するときにかかる税金について解説します。

その税金の種類は、主に2つに分けられます。

1つ目は、不動産を売却する際に必ずかかる税金です。
主に印紙税と登録免許税があります。
印紙税は、不動産を売買する際に必要な契約書に印紙を貼るために必要な税金で、契約金額によって値段が決まります。
登録免許税は、不動産登記を行うときに必要になるものです。
また、これらは売買契約を結ぶ際と所有権を移転する際に必要になります。

2つ目は、譲渡所得が生じた場合にかかる税金です。
主に、住民税と譲渡所得税、復興特別所得税があります。

□不動産売却で譲渡益が生じた場合に使える税金控除とは

譲渡益が発生した際に使える税金控除は、主に2つあります。

1つ目は、3000万円特別控除です。
条件を満たすことで譲渡所得から最大3000万円まで控除を受けられます。
また、所有者が複数いる場合にそれぞれがこの控除を利用できます。
そのため、夫婦で共有している場合には夫婦それぞれが控除を受けられるでしょう。

2つ目は、所得加算の特例です。
取得加算の特例とは、相続した家を売却した際に利益が生じた場合に発生する相続税額を取得費に含めるという制度です。
そのため、親から相続した家を売却して利益を得た場合、この取得加算の特例を使うことで節税を期待できるでしょう。
ただし、相続から3年10か月以内の売却であることが必須条件となるため注意しましょう。

□まとめ

今回は、不動産を売却する際にかかる税金の種類について解説しました。
税金について知っておかないと損する場合があるためしっかり確認しましょう。
当社では、不動産売却に関するコラムを書いているのでぜひお役立てください。
不動産売却の税金に関して、ご不明な点がございましたら当社にお問い合わせください。

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